反社会的勢力対応方針

1.基本方針

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に示されている基本原則に基づき、当社における基本方針を下記のとおり定める。

 

(1)組織としての対応

担当者・担当部署任せにならぬように、経営トップ以下、組織全体として対応する。また、対応する従業員の安全を確保する。

(2)外部専門機関との連携

平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等と、緊密な連携関係を構築する。

(3)取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

(4)有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした態度で臨み、躊躇せず民事・刑事の法的な対応をとる。

(5)裏取引や資金提供の禁止

不祥事等の事案を隠蔽するための裏取引を行わず、資金提供も絶対行わない。

 

2.基本対応

(1)平素の対応

①主管部門

反社会的勢力排除に係る対応、不当要求行為への対応については、経営管理部を主管部門とする。各部門は、不明な事項については、経営管理部に確認・相談して対応をする。経営管理部は親会社と情報共有し対応にあたる。

②コンプライアンス

反社会的勢力と関係を持たないように日頃から注意を払うとともに、つけこまれる隙をみせないことが重要である。法令や社会のルールに則って行動することは勿論、コンプライアンスを意識して業務にあたることが不当要求等によるリスクを軽減することに繋がる。

③取引先等の選定

新規取引先や継続取引先については、親会社総務部にチェックを依頼し、反社会的勢力に関する情報(属性情報、行為情報、関連情報)がある相手先とは取引を行わない。

また、事後的に反社会的勢力に関する情報が判明することも想定されることから、取引に際しては、原則として、反社会的勢力排除に関する「覚書」を取り交わす。

原則の例外としては、取引相手が官公署、上場企業等、明らかに反社会的勢力を排除していると認められる場合に限る。原則の例外は総務部との協議により決定する。

なお、「覚書」の取り交わし時期は、当社との取引が適当と判断された以降とする。

(2)有事の対応

①反社会的勢力に関する情報/不当要求行為への対応

取引先等が反社会的勢力に該当する恐れが生じた場合や不当要求行為がなされた場合には、各部門は本方針に基づいて対応する。

まず、部門責任者に報告してその指示に従い、併せて経営管理部へも報告し、連携して対応しなければならない。経営管理部は親会社総務部に連絡すると同時に、事案に応じて、弁護士や外部専門機関に相談し、対応策を協議・検討する。当該情報及び対応策については、社長への報告を要する。

②その他対応

威迫・脅迫行為、詐欺的な取引、不公正な取引についても不当要求行為に準じて対応する。なお、そのような兆候がある場合には、早い段階で経営管理部に相談をすること。

③緊急対応

不当要求行為等により、身の危険を感じたり、営業の妨害を受けたりした場合で、緊急の場合には、直ぐに警察に通報すること(脅迫、恐喝、威力業務妨害等の犯罪に該当する可能性もある)。なお、部門責任者は従業員の安全の確保に十分に留意すること。